017月 09
税務調査の質問検査権
税務調査のお話をいろいろしてきていますが、本来は税金を収めるとき、そのほとんどは申告納税方式です。つまり、個人または法人などはちゃんと確定申告をおこなって、それによって税金の金額を決定し、それを納付するというやり方をしています。もちろん、決められた利率で納税しなくてはいけないというキマリはありますが、税務署は納税者自らの申告を尊重し、それによって金額を算出しています。その上で、申告した内容が適正であるかどうかをチェックするために税務調査は行われます。
税務調査には大きく分けると強制調査と任意調査がありますね。通常の税務調査であれば、それは任意調査。事前に税務調査を行うという旨の連絡があり、納税者の同意と協力が前提で行われる税務調査です。一方、強制調査は脱税などの犯罪行為に対して行われますから、強制調査を行うときは裁判所の許可状が必要となります。(逮捕状とよく似ていますね)
税務調査に来る調査員には、質問検査権という権限が与えられています。税務調査では、この権力が行使され、法人や個人が税務署に提出している申告書や決算書などのチェック、他にも事業の状況のヒアリングや、申告の元となった帳簿、伝票などを確認したりするといった行為をとるのです。
かといって、税務調査だから何でもかんでも行って良い訳ではありません。中には任意調査にもかかわらず『家族の通帳も見せろ』とか、『金庫の中も見せろ』とか、ちょっと行過ぎた税務調査をしようとする場合もあるとか。任意での税務調査ですから、断ることは可能だということを覚えておいてくださいね。