こんにちは。今回は税務調査でも、外資系企業にならよくある、海外に駐在している社員給与に関わる税務調査についてお話ししたいと思います。

近年、税務署は、事前に予告しないで外資系企業を訪問することが増えているようです。もちろん、税務調査ですから帳簿のチェックや、給与の調査をしているのですが、やはり一般的に追徴課税を行う事が多いよう。
特に海外駐在員の給与に対する調査と、本社社員でも、何回も海外出張している人の給与に関わる調査が注目されています。

そして、中国と関わりのある企業の場合、それは顕著なようです。これからさらに、この税務調査は厳しくなるだろう、なんてささやかれているそうですよ。
ちなみに、中国の所得税は累進課税になっています。でも、中国は平均給与が低いので、日本の給与水準だと所得税率が40%になってしまいます。そのため、日本企業の多くは、現地給与と、日本国内での給与とを分けて支払うという方法をとっているそうです。これは、中国だけでなく、欧米系企業も同様。
現地採用として、日本からある程度の給与水準を支払い、さらに現地で別途、個別に契約を結び、大半の給与を現地で支払うという仕組みになります。
また、もしも中国国内で183日以内の滞在に留められるのであれば、駐在員ではなく出張者として扱うことができるので、ひと月の半分は日本、残り半分は中国で仕事、なんていう人も多いとか。
海外で、現地法人として社員にいくら支払うか、ということは、税務調査の観点においては、中小企業にとって大きな影響を及ぼすもののひとつといえそうですね。